島根県浜田市ツーリズム協議会は、浜田市・金城町・旭町・弥栄町、そして三隅町で活動しています。
浜田市ツーリズム協議会 会則
浜田市ツーリズム協議会会則
(名称)
第1条 本会を「浜田市ツーリズム協議会」と称する。
(目的と意義)
第2条 本協議会は、市内外に住む住民同士が、長期短期の滞在を通して交流を育むことにより地域の活性化を図り、市域で広く取り組まれている住民活動の充実と、浜田市のツーリズム運動の振興に資することを目的とする。
(活動)
第3条 前条の目的達成のため、本会は以下の活動を行う。
(1)ツーリズムの普及啓発と実践活動
(2)会員の研修行事
(3)活動情報の集積及び発信
(4)会員の活動への支援
(5)関係諸団体との連絡調整
(6)その他交流事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的と意義に賛同する個人・団体をもって組織する。
2 協議会に、本会の趣旨に賛同し、後援する賛助会員(個人及び団体)をおくことができる。
3 会員・賛助会員の権利及び会費等、会員に関する事柄は別途会員規約に定める。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長1名副会長1名監事1名事務局長1名
(職務)
第6条 協議会の役員は、総会において互選により選出する。
2 会長は、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 監事は、協議会の財務及び会務を監査する。
5 事務局長は、協議会の事務と会計を統括する。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、任期は前任者の
残任期間とする。
(機関)
第8条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
(総会)
第9条 総会は、全会員で構成する。
第10条 総会は、年1回開催する。また、全会員の3分の1以上の要求があったときは、会長はこれを召集しなければならない。
第11条 議長は会長が務めるものとする。
第12条 総会に付議しなければならない事項は以下のとおりとする。
1 事業計画
2 事業報告
3 予算および決算
4 規約の改廃
5 その他必要事項
第13条 総会は、全会員(賛助会員を除く)の過半数をもって成立する。なお、委任状は出席とみなす。
(役員会)
第14条 役員会は、会長が招集する。会長、副会長、事務局長をもって構成し、過半数の出席をもって成立する。
第15条 役員会は、次の議案を協議する。
1 総会に諮る事案に関すること
2 協議会事業の遂行にあたり重要な事項
(会計)
第16条 会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年の5月31日までとする。
附則
・この会則は、平成19年12月10日から実施する。
・この会則は、平成22年6月28日から実施する。










